公開日 2023.05.07
最終更新日 2023.09.13

転居届はいつからいつまでに出す?転出届・転入届のやり方や必要なものを解説
目次
引越しをする際には、役所で住所変更に関する手続きが必要になります。転居届・転出届・転入届などの種類があり、自身に必要な手続きは何かと悩む方もいるのではないでしょうか?
本記事では、転居届・転入届・転出届の違いを解説するだけでなく、手続きのやり方や期間・必要なものを解説します。流れを把握してスムーズに手続きができるよう、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、記事に記載の事業主の広告を含んでいます。
※本記事の作成は当社自身がその判断により行っており、当該事業主の意向が反映されることはありません。
転居届とは

転居届とは、もともと住んでいた市区町村と同じ市区町村に引越しした際に出す届けのことです。引越しをして居住地が変わったことを自治体に知らせるために役所で手続きを行います。
引越しに関する届け出は、転居届だけでなく転出届・転入届という種類もあります。また、法により定められている「役所に提出する転居届・転出届・転入届」だけでなく、郵便局や宅配事業者といった民間企業に対しても転居の手続きをしたほうよいとされています。
転居届・転出届・転入届の違い
転居届と似た言葉として、転出届と転入届があります。似た言葉ではありますが、引越しする地域により使い分けられています。転居届は同じ市町村に引越しした際に届け出るものですが、転出届・転入届は違う市区町村に引越しするときに行う手続きです。
手続きする役所も異なり、転出届は今まで住んでいた地域の役所で出し、これから住む地域の役所に転入届を提出することになります。
役所だけでなく郵便局・宅配事業者への転居届もある
転入や転出、転居の手続きを行う必要があるのは、役所だけではありません。郵便局や宅配事業者に対しての届け出もあります。以前の住所に手紙や荷物が届いてしまった際に、新しい住所へ転送してもらうためです。
役所に出した転居などの情報は、民間事業者に共有されません。そのため、それぞれの事業者に対して個別に転居届を出す必要があります。
郵便局や宅配事業者への転居届は、必須ではありません。しかし届け出を行わなければ、もし旧住所に手紙などが届いた場合に転送されず、重要な書類なども受け取れなくなってしまいます。
また、新住所に表札などが出ていないと、本当に宛名の人物が住んでいるかわからないと判断され、郵送物などが送り主に戻されてしまう事態にもなりかねません。必須ではありませんが、郵便局や宅配事業者への転居届を出し転送手続きを行うのが望ましいでしょう。
転居届はいつからいつまでに出せるのか

転居届・転出届・転入届は、いつからいつまでに出せるという期間が決まっています。それぞれ期間は異なり、詳細は以下の通りです。
期間
届け出場所
転居届
引越し当日~14日以内
引越し前後の市区町村の役所
転出届
引越しの14日前が目安~引越し当日
引越し前の市区町村の役所
転入届
引越し当日~14日以内
引越し後の市区町村の役所
転出届の期間について、法律では「何日前から受付可能」という期間は定められていません。しかし、市区町村によっては14日前を目安にと伝えているところもあるようです。届け出の期間は法律で定められているため、決められた期間での提出が基本となります。しかし、期間内に届け出ができなかったといったこともあるでしょう。
- 届け出期間が過ぎたら罰金がある
- 届け出の期間が過ぎた場合の対処法
これらについて、それぞれ詳しく解説していきましょう。
届け出期間が過ぎたら過料がある
引越したときの住所の移動届は、法律上の義務として届け出することが定められています。
正当な理由がない状態で届出しない場合には、5万円以下の過料となる可能性が「総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」でも明記されています。
過料を支払わないためだけでなく、行政によるサービスを正しく受けられるようにするため、届出期間内に必要な手続きを行うようにしましょう。
届け出の期間が過ぎた場合の対処法
届け出の期間が過ぎてしまった場合には、気づいた時点で速やかにお住まいの市区町村の役所に相談するようにしましょう。実際に東京都品川区に関しては、転出の届け出をする時間がなく引っ越してしまった場合について、以下のように明記しています。
“届出期間:引越しをする日まで(届け出の時間がなく引越してしまった時は、引越し後14日以内)
※期間を大幅に過ぎますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。(引用:東京都品川区|転出届)”
上記のとおりで「1日でも過ぎてしまったら過料になってしまう」というわけではありません。転居届・転入届・転出届に関わらず、期間が過ぎたらまず役所に相談しましょう。
賃貸・持ち家関係なく届け出が必要

引越しをした際の転居届・転出届・転入届は、生活の拠点となる住所が変わる場合に手続きが必要になります。そのため、賃貸・持ち家などに関係なく、引越しに伴い住所が変更になったら届け出が必要です。ただし、それぞれの状況に応じて届け出が不要なケースもあります。
- 届け出が必要なケース
- 届け出が不要なケース
これらのケースについて、具体例も交えつつ詳しく解説していきます。
届け出が必要なケース
生活の拠点が移動するような引越しを行う場合には、転居届・転出届・転入届が必要になります。具体例としては、以下のようなケースが挙げられるでしょう。
- 入学に伴う住所を移す引越し
- 就職・転勤に伴う住所を移す引越し
- 日本国外への引越し
ただし、上記の内容に当てはまるような場合でも、届け出が不要になるケースもあります。届け出が任意となるのは「正当な理由」がある場合です。「正当な理由」については、次の項目で解説します。
届け出が不要なケース
「正当な理由」がある場合には、転居届・転出届・転入届の手続きが不要(任意)です。届け出が不要だとされるケースは、以下のとおりです。
- 一時的な単身赴任・寮生活などの場合
- 定期的に帰る実家があるなどの場合
住民基本台帳法には「生活の拠点」となる場所に住民登録を行うようにと定められています。そのため、単身赴任先や寮などはあくまで仮の住まいであると認められ、届け出が不要になることが多くなっています。届け出が不要な「正当な理由」については、判断に迷う場合もあるかもしれません。誤った判断をしてしまわないためにも、悩んだら、お住まいの市区町村で相談するのがよいでしょう。
転居届を出す方法

転居届・転出届・転入届は、それぞれ手続きする場所や方法・必要書類などが異なります。そのため、何を準備してどこで手続きをするべきかを事前に確認・準備しておいたほうがスムーズです。
- 転出届・転入届を出す場所
- 手続きに必要なもの
- 手続きのやり方
これらについて、解説していきましょう。手続きに迷わないよう、参考にしてください。
転居届・転出届・転入届を出す場所
転居届・転出届・転入届は「旧住所の市区町村の役所」または「新住所の市区町村の役所」のどちらかで手続きを行うこととなります。それぞれの管轄となる役所は、以下のとおりです。
同じ市区町村内の引越し
転居届
旧・新住所の市区町村の役所
別の市区町村への引越し
転出届
旧住所の市区町村の役所
転入届
新住所の市区町村の役所
同じ市区町村内で引越しする場合は、旧・新住所の市区町村の役所に1回行くだけで手続きが完了します。別の市区町村に引っ越す場合には、引越し前と引越しが終わった後の合計2回、役所で手続きすると覚えておきましょう。
手続きに必要なもの
転居届・転出届・転入届、それぞれ手続きに必要なものは以下のとおりです。本人や同世帯の人が届け出するときと代理人が届け出する場合で、必要なものは異なります。
同じ市区町村内の引越し
本人または同世帯員が提出する場合
代理人が提出する場合
転居届
- 本人確認書類:(1)または(2)
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
- 印鑑(自治体によっては必要なし)
- 代理人の本人確認書類:左記の(1)または(2)
- 委任状
別の市区町村への引越し
転出届
- 本人確認書類:(1)または(2)
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
- 印鑑(自治体によっては必要なし)
- 代理人の本人確認書類:左記の(1)または(2)
- 委任状
転入届
- 前住所地で発行した転出証明書
- 本人確認書類:(1)または(2)
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
- 印鑑(自治体によっては必要なし)
- 代理人の本人確認書類:左記の(1)または(2)
- 代理関係がわかる書類
※親権者が届け出る場合は戸籍謄本
※成年後見人が届け出る場合は登記事項証明書
※そのほかの場合は委任状
これらに加えて、持っている場合には「マイナンバーカード」を持参することがおすすめです。マイナンバーカード(マイナポータル)に必要情報などを記憶させることで書類での手続きが必要なくなり、役所での手続きの時間短縮が実現しています。
手続きのやり方
転居届・転出届・転入届の手続きは、役所で行う方法だけでなく郵送での手続きができる場合があります。
- 役所で行う方法
- 郵送で行う方法
これら2パターンの手続き方法について、それぞれ対応しているのは以下のとおりです。
同じ市区町村内の引越し
届け出方法
転居届
役所
※郵送や電話・FAXでの届け出はできない
別の市区町村への引越し
転出届
役所または郵送
※電話・FAXでの届け出はできない
転入届
役所
※郵送や電話・FAXでの届け出はできない
郵送で手続きができるのは転出の手続きのみです。こちらを参考にして間違えないようにしていきましょう。次の項目で、それぞれの具体的な手続き方法を解説します。
役所で行う方法
役所で手続きを行う際には、役所職員により適切に案内があります。期間や必要書類を間違えないようにして、役所に直接足を運ぶようにしましょう。
1.届け出期間や提出書類を確認・準備し、該当する市区町村の役所に行く
2.役所で手続きを行う
3.転出後は転入届が必要になるため、新住所の市区町村に行き手続きを行う
手続きの内容により管轄となる役所は異なります。旧または新住所のどちらの市区町村に行けばよいかは、本記事内「転出届・転入届を出す場所」をご確認ください。
郵送で行う方法
転出届の手続きを郵送で行う基本的な手順は、以下のとおりです。転居届・転入届は郵送で手続きできないため、ご注意ください。
1.前住所の市区町村のホームページから、郵送用の転出届をダウンロードする
2.作成した転出届と本人確認書類(写し)・返信用封筒(切手を貼る)、国民健康保険証(加入していた方のみ)、代理人が提出する際には委任状を準備する
3.準備した書類をまとめて封筒に入れ、前住所の市区町村の役所宛てに郵送する
おおまかな流れや必要書類は上記のとおりではありますが、各自治体により郵送で行うときの条件が異なる場合があります。前住所の市区町村のホームページで条件を確認しましょう。
まとめ
転居届・転出届・転入届は、引越しに伴い行う手続きです。それぞれ違う意味を持ち、届け出期間や必要書類・管轄の役所なども異なります。単身赴任や生活拠点が異なるなど、場合によっては手続きが不要になるケースもあります。判断に迷う場合は、管轄となる役所で相談するのがよいでしょう。
引越しに伴う転居届・転出届・転入届の手続きは、法律で義務付けられています。そのうえ、届け出ないと適切な行政サービスが受けられなくなってしまうため、手続きは必ず行うようにしましょう。
引越しをする際には、役所で住所変更に関する手続きが必要になります。転居届・転出届・転入届などの種類があり、自身に必要な手続きは何かと悩む方もいるのではないでしょうか?
本記事では、転居届・転入届・転出届の違いを解説するだけでなく、手続きのやり方や期間・必要なものを解説します。流れを把握してスムーズに手続きができるよう、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、記事に記載の事業主の広告を含んでいます。
※本記事の作成は当社自身がその判断により行っており、当該事業主の意向が反映されることはありません。
転居届とは
転居届とは、もともと住んでいた市区町村と同じ市区町村に引越しした際に出す届けのことです。引越しをして居住地が変わったことを自治体に知らせるために役所で手続きを行います。
引越しに関する届け出は、転居届だけでなく転出届・転入届という種類もあります。また、法により定められている「役所に提出する転居届・転出届・転入届」だけでなく、郵便局や宅配事業者といった民間企業に対しても転居の手続きをしたほうよいとされています。
転居届・転出届・転入届の違い
転居届と似た言葉として、転出届と転入届があります。似た言葉ではありますが、引越しする地域により使い分けられています。転居届は同じ市町村に引越しした際に届け出るものですが、転出届・転入届は違う市区町村に引越しするときに行う手続きです。
手続きする役所も異なり、転出届は今まで住んでいた地域の役所で出し、これから住む地域の役所に転入届を提出することになります。
役所だけでなく郵便局・宅配事業者への転居届もある
転入や転出、転居の手続きを行う必要があるのは、役所だけではありません。郵便局や宅配事業者に対しての届け出もあります。以前の住所に手紙や荷物が届いてしまった際に、新しい住所へ転送してもらうためです。
役所に出した転居などの情報は、民間事業者に共有されません。そのため、それぞれの事業者に対して個別に転居届を出す必要があります。
郵便局や宅配事業者への転居届は、必須ではありません。しかし届け出を行わなければ、もし旧住所に手紙などが届いた場合に転送されず、重要な書類なども受け取れなくなってしまいます。
また、新住所に表札などが出ていないと、本当に宛名の人物が住んでいるかわからないと判断され、郵送物などが送り主に戻されてしまう事態にもなりかねません。必須ではありませんが、郵便局や宅配事業者への転居届を出し転送手続きを行うのが望ましいでしょう。
転居届はいつからいつまでに出せるのか
転居届・転出届・転入届は、いつからいつまでに出せるという期間が決まっています。それぞれ期間は異なり、詳細は以下の通りです。
期間 |
届け出場所 |
|
転居届 |
引越し当日~14日以内 |
引越し前後の市区町村の役所 |
転出届 |
引越しの14日前が目安~引越し当日 |
引越し前の市区町村の役所 |
転入届 |
引越し当日~14日以内 |
引越し後の市区町村の役所 |
転出届の期間について、法律では「何日前から受付可能」という期間は定められていません。しかし、市区町村によっては14日前を目安にと伝えているところもあるようです。届け出の期間は法律で定められているため、決められた期間での提出が基本となります。しかし、期間内に届け出ができなかったといったこともあるでしょう。
- 届け出期間が過ぎたら罰金がある
- 届け出の期間が過ぎた場合の対処法
これらについて、それぞれ詳しく解説していきましょう。
届け出期間が過ぎたら過料がある
引越したときの住所の移動届は、法律上の義務として届け出することが定められています。
正当な理由がない状態で届出しない場合には、5万円以下の過料となる可能性が「総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」でも明記されています。
過料を支払わないためだけでなく、行政によるサービスを正しく受けられるようにするため、届出期間内に必要な手続きを行うようにしましょう。
届け出の期間が過ぎた場合の対処法
届け出の期間が過ぎてしまった場合には、気づいた時点で速やかにお住まいの市区町村の役所に相談するようにしましょう。実際に東京都品川区に関しては、転出の届け出をする時間がなく引っ越してしまった場合について、以下のように明記しています。
“届出期間:引越しをする日まで(届け出の時間がなく引越してしまった時は、引越し後14日以内)
※期間を大幅に過ぎますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。(引用:東京都品川区|転出届)”
上記のとおりで「1日でも過ぎてしまったら過料になってしまう」というわけではありません。転居届・転入届・転出届に関わらず、期間が過ぎたらまず役所に相談しましょう。
賃貸・持ち家関係なく届け出が必要
引越しをした際の転居届・転出届・転入届は、生活の拠点となる住所が変わる場合に手続きが必要になります。そのため、賃貸・持ち家などに関係なく、引越しに伴い住所が変更になったら届け出が必要です。ただし、それぞれの状況に応じて届け出が不要なケースもあります。
- 届け出が必要なケース
- 届け出が不要なケース
これらのケースについて、具体例も交えつつ詳しく解説していきます。
届け出が必要なケース
生活の拠点が移動するような引越しを行う場合には、転居届・転出届・転入届が必要になります。具体例としては、以下のようなケースが挙げられるでしょう。
- 入学に伴う住所を移す引越し
- 就職・転勤に伴う住所を移す引越し
- 日本国外への引越し
ただし、上記の内容に当てはまるような場合でも、届け出が不要になるケースもあります。届け出が任意となるのは「正当な理由」がある場合です。「正当な理由」については、次の項目で解説します。
届け出が不要なケース
「正当な理由」がある場合には、転居届・転出届・転入届の手続きが不要(任意)です。届け出が不要だとされるケースは、以下のとおりです。
- 一時的な単身赴任・寮生活などの場合
- 定期的に帰る実家があるなどの場合
住民基本台帳法には「生活の拠点」となる場所に住民登録を行うようにと定められています。そのため、単身赴任先や寮などはあくまで仮の住まいであると認められ、届け出が不要になることが多くなっています。届け出が不要な「正当な理由」については、判断に迷う場合もあるかもしれません。誤った判断をしてしまわないためにも、悩んだら、お住まいの市区町村で相談するのがよいでしょう。
転居届を出す方法
転居届・転出届・転入届は、それぞれ手続きする場所や方法・必要書類などが異なります。そのため、何を準備してどこで手続きをするべきかを事前に確認・準備しておいたほうがスムーズです。
- 転出届・転入届を出す場所
- 手続きに必要なもの
- 手続きのやり方
これらについて、解説していきましょう。手続きに迷わないよう、参考にしてください。
転居届・転出届・転入届を出す場所
転居届・転出届・転入届は「旧住所の市区町村の役所」または「新住所の市区町村の役所」のどちらかで手続きを行うこととなります。それぞれの管轄となる役所は、以下のとおりです。
同じ市区町村内の引越し |
|
転居届 |
旧・新住所の市区町村の役所 |
別の市区町村への引越し |
|
転出届 |
旧住所の市区町村の役所 |
転入届 |
新住所の市区町村の役所 |
同じ市区町村内で引越しする場合は、旧・新住所の市区町村の役所に1回行くだけで手続きが完了します。別の市区町村に引っ越す場合には、引越し前と引越しが終わった後の合計2回、役所で手続きすると覚えておきましょう。
手続きに必要なもの
転居届・転出届・転入届、それぞれ手続きに必要なものは以下のとおりです。本人や同世帯の人が届け出するときと代理人が届け出する場合で、必要なものは異なります。
同じ市区町村内の引越し |
||
本人または同世帯員が提出する場合 |
代理人が提出する場合 |
|
転居届 |
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
|
|
別の市区町村への引越し |
||
転出届 |
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
|
|
転入届 |
(1)官公署が発行した写真入りの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (2)官公署が発行した写真なしの証明書2点(各種保険証など)、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証など
|
※親権者が届け出る場合は戸籍謄本 ※成年後見人が届け出る場合は登記事項証明書 ※そのほかの場合は委任状 |
これらに加えて、持っている場合には「マイナンバーカード」を持参することがおすすめです。マイナンバーカード(マイナポータル)に必要情報などを記憶させることで書類での手続きが必要なくなり、役所での手続きの時間短縮が実現しています。
手続きのやり方
転居届・転出届・転入届の手続きは、役所で行う方法だけでなく郵送での手続きができる場合があります。
- 役所で行う方法
- 郵送で行う方法
これら2パターンの手続き方法について、それぞれ対応しているのは以下のとおりです。
同じ市区町村内の引越し |
|
届け出方法 |
|
転居届 |
役所 ※郵送や電話・FAXでの届け出はできない |
別の市区町村への引越し |
|
転出届 |
役所または郵送 ※電話・FAXでの届け出はできない |
転入届 |
役所 ※郵送や電話・FAXでの届け出はできない |
郵送で手続きができるのは転出の手続きのみです。こちらを参考にして間違えないようにしていきましょう。次の項目で、それぞれの具体的な手続き方法を解説します。
役所で行う方法
役所で手続きを行う際には、役所職員により適切に案内があります。期間や必要書類を間違えないようにして、役所に直接足を運ぶようにしましょう。
1.届け出期間や提出書類を確認・準備し、該当する市区町村の役所に行く
2.役所で手続きを行う
3.転出後は転入届が必要になるため、新住所の市区町村に行き手続きを行う
手続きの内容により管轄となる役所は異なります。旧または新住所のどちらの市区町村に行けばよいかは、本記事内「転出届・転入届を出す場所」をご確認ください。
郵送で行う方法
転出届の手続きを郵送で行う基本的な手順は、以下のとおりです。転居届・転入届は郵送で手続きできないため、ご注意ください。
1.前住所の市区町村のホームページから、郵送用の転出届をダウンロードする
2.作成した転出届と本人確認書類(写し)・返信用封筒(切手を貼る)、国民健康保険証(加入していた方のみ)、代理人が提出する際には委任状を準備する
3.準備した書類をまとめて封筒に入れ、前住所の市区町村の役所宛てに郵送する
おおまかな流れや必要書類は上記のとおりではありますが、各自治体により郵送で行うときの条件が異なる場合があります。前住所の市区町村のホームページで条件を確認しましょう。
まとめ
転居届・転出届・転入届は、引越しに伴い行う手続きです。それぞれ違う意味を持ち、届け出期間や必要書類・管轄の役所なども異なります。単身赴任や生活拠点が異なるなど、場合によっては手続きが不要になるケースもあります。判断に迷う場合は、管轄となる役所で相談するのがよいでしょう。
引越しに伴う転居届・転出届・転入届の手続きは、法律で義務付けられています。そのうえ、届け出ないと適切な行政サービスが受けられなくなってしまうため、手続きは必ず行うようにしましょう。